浮気調査コラム

浮気調査と住居侵入罪

浮気調査を行う際、証拠を取ることにこだわりすぎると法令に違反してしまうということが起こりえます。
しかし、探偵が法令違反行為を行えば、巡り巡ってご依頼者様に迷惑がかかるということになりかねません。

そこで、今回は浮気調査の際に探偵が気を付けるべき法令違反のうち、もっともありがちな法令違反である住居侵入罪(刑法130条前段)についてご紹介します。

浮気調査の際に気を付けるべき住居侵入罪

私達は皆さまのご依頼に基づいて調査対象者の行動確認を行い、浮気の有無を調査するのですが、調査中特に留意すべきなのは対象者がどこかの施設に入るときです。

刑法130条は次のように規定しています。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

同条前段は、正当な理由なく、人の「住居」や人の看守する邸宅・建造物等に「侵入」する行為を禁止しています。

ラブホテルの敷地は「住居」にあたるか

住居侵入罪における「住居」とは、「人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所」と判例上定義されています。
これには自宅はもちろんですが、ビジネスホテルやラブホテルの一室も該当するものとされています。

また、判例は、住居の囲繞地(周りを囲っている敷地)についても「建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」と述べており、住居の囲繞地も住居侵入罪の客体にあたり得ることを判示しています。

よって、ラブホテルの敷地であっても、塀で囲われておりラブホテルの敷地であることが明らかな構造であれば、その場所への「侵入」は住居侵入罪にあたり得ます。

浮気調査のためにラブホテル敷地へ侵入する行為は違法となる可能性がある

住居侵入罪における「侵入」とは、日常用語における侵入とは意味合いが多少異なり、ただその場所に無理に入り込んだ場合に侵入となるわけではありません。

判例は住居権者(管理権者)の意思に反する立入りをもって「侵入」と解しています(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)。管理権者とは、その場所を管理する権限がある者を指し、自宅であればその所有者や賃貸の場合の借主です。ラブホテルであればそのオーナーや支配人を指します。
意思に反するとは明示的でも黙示的でもよいものとされています。「入るな」と明示的に言われた場合も、通常その状況であれば入っていいとは言わないだろうなということが客観的に明らかな場合も意思に反する立ち入りにあたります。例えば、ATM利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で営業中の銀行支店出張所へ立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するものとされています。

浮気調査の過程において、対象者の相手方の住居に立ち入ったり、ラブホテル室内の不貞の現場に踏み込むということはほとんどあり得ませんので、室内への侵入による住居侵入罪が問題になることはないと思います。
しかし、対象者がラブホテル等の施設に入る際にその様子を撮影することはよくあります。その際前述のとおり、ラブホテルの敷地は「住居」に該当する可能性があります。
では、ラブホテル利用者を撮影する目的でその敷地内へ立ち入る行為は、ラブホテルの管理権者の黙示の意思に反するでしょうか。通常、ラブホテルの利用者を撮影したいので敷地に入りたいと支配人などに話したら断られるに決まっていますから、この立ち入り行為は管理権者の黙示意思に反すると考えられ「侵入」にあたるでしょう。

よって、ラブホテル敷地内での撮影行為に対しては住居侵入罪が成立する可能性があります。

自分で浮気調査を行う場合は住居侵入罪にご注意を

ご依頼者様の中には、自分で夫を尾行してみたがうまくいかなかったとおっしゃる方が一定数おられます。
自分で浮気調査を行うこと自体は全く問題ありませんが、お話をお伺いすると「ラブホテルの駐車場で夫と浮気相手を撮影したがぶれてしまってうまく撮影できなかった」ということをおっしゃる方がいるんですね。
なんとか自分で浮気の証拠を押さえたいとお考えになるお気持ちは十分に理解できますが、それによりご自身が逮捕されるようなリスクを冒すのはお止めになるべきでしょう。

当事務所では業務遂行にあたっての最優先事項として法令の遵守を徹底しています。したがって、違法行為にあたる可能性の業務は行わず、そのような場合には対象となる建物の敷地外での調査までに留めることとしています。こうした撮影方法でも裁判で浮気を認定してもらうための必用十分な証拠は得られますのでご安心ください。

(なお、違法行為を行う探偵業者に依頼した際のリスクについては別記事「探偵の違法行為にご注意ください」でご紹介していますのでよろしければご参照ください)

※本コラムにおいて当事務所の取扱い事例を紹介している場合は、事実を脚色することなく記載していますが、当事者の特定等を避ける為、調査事実を歪曲しない範囲で設定(関係者の職業や道路、建物の位置関係等)を変更しています。また、掲載にあたり、必要に応じて依頼者の承諾を得ています。